2009年10月29日
法定内残業手当は割増賃金の基礎になるか?
ここが知りたい労使問題
法定内残業手当は割増賃金の基礎になるか?
Q
当社は所定労働時間が午前9時始業、午後5時終業(休憩1時間)の7時間ですが
工場内の整理整頓などで残務的な仕事もあります。
従業員との話し合いで午後6時までの1時間については、残業の有無にかかわらず
所定労働時間(7時間)で換算した賃金を基準として、定額を「勤務手当」の名称で一律支給し
1日8時間を超える場合には、その時間については25%割増の賃金を支給しています。
この場合、午後5時から6時までの1時間に対する「勤務手当」を割増賃金の基礎として
含めることになるのでしょうか?
A
残業の有無にかかわらず、所定労働時間外の1時間(法定内残業)について所定労働時間
の賃金を基準として定額で支給している「勤務手当」は、「通常の労働時間の賃金」とは認め
られませんので、割増賃金の基礎には算入されません。
今回のケースでは、午後5時の終業後午後6時までの1時間については、法定内残業
であって、従業員との話し合いのうえ、残業の有無にかかわらず所定労働時間の賃金を
基準として一律に支給している勤務手当は、実態は所定労働時間外の手当であり
「通常の労働時間の賃金」とは認められませんので、割増賃金の基礎に算入しなくても
差し支えないということになります。
≪ 法定内残業に対して支払われる手当≫
通達より要点抜粋
1.所定労働時間が1日7時間である事業場において、所定労働時間を超え、法定労働
時間に至るまでの所定労働時間外労働に対する賃金として、本給のほかに一定月額の
手当を定め、個々の労働者が所定労働時間外労働をすると否とにかかわらずこれを支給
することは、その手当の金額が不当に低額でない限り差支えない。
2.前期1の手当は、法37条にいう通常の賃金とは認められないから、同条の規定による
割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えない
(昭29・7・8基発3264 昭63・3・14基発150)
法定内残業手当は割増賃金の基礎になるか?
Q
当社は所定労働時間が午前9時始業、午後5時終業(休憩1時間)の7時間ですが
工場内の整理整頓などで残務的な仕事もあります。
従業員との話し合いで午後6時までの1時間については、残業の有無にかかわらず
所定労働時間(7時間)で換算した賃金を基準として、定額を「勤務手当」の名称で一律支給し
1日8時間を超える場合には、その時間については25%割増の賃金を支給しています。
この場合、午後5時から6時までの1時間に対する「勤務手当」を割増賃金の基礎として
含めることになるのでしょうか?
A
残業の有無にかかわらず、所定労働時間外の1時間(法定内残業)について所定労働時間
の賃金を基準として定額で支給している「勤務手当」は、「通常の労働時間の賃金」とは認め
られませんので、割増賃金の基礎には算入されません。
今回のケースでは、午後5時の終業後午後6時までの1時間については、法定内残業
であって、従業員との話し合いのうえ、残業の有無にかかわらず所定労働時間の賃金を
基準として一律に支給している勤務手当は、実態は所定労働時間外の手当であり
「通常の労働時間の賃金」とは認められませんので、割増賃金の基礎に算入しなくても
差し支えないということになります。
≪ 法定内残業に対して支払われる手当≫
通達より要点抜粋
1.所定労働時間が1日7時間である事業場において、所定労働時間を超え、法定労働
時間に至るまでの所定労働時間外労働に対する賃金として、本給のほかに一定月額の
手当を定め、個々の労働者が所定労働時間外労働をすると否とにかかわらずこれを支給
することは、その手当の金額が不当に低額でない限り差支えない。
2.前期1の手当は、法37条にいう通常の賃金とは認められないから、同条の規定による
割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えない
(昭29・7・8基発3264 昭63・3・14基発150)
2009年04月15日
2011年度社会保障カード導入??
厚生労働省は、2011年度までに社会保障カードの導入を予定し、準備を進めているようです。
社会保障カードとは、医療・年金・介護の3分野の保険証などをICカードにまとめ、国民全員に
1枚ずつ交付。カードを提示し、診察や介護を受けられるようにするものです。
この制度のメリットとして次のような点が挙げられています。
1.重複診療のムダを防止し、医療費を抑制することができる。
2.個人も自宅のパソコンで、治療内容や年金記録を確認できるようになる。
3.転職や転居時に保険証を切り替える必要がなくなる。
4.医療機関は診療報酬明細書への転記ミスを防ぐことが出来る。
一方問題点・課題としては次のようなことが挙げられています
1.情報漏えいや悪用の防止
2.情報管理の主体と方法
3.このシステムは、パソコンとインターネット環境がなければ成り立たないため、お年寄りなど
操作できない人やパソコンがない人はメリットを享受できない。
以上のような問題点や課題を抱えながらも、厚労省は2011年度の社会保障カードの導入
スケジュールを崩す考えはないようです。
システム導入は役人のため??
システム導入やその後の維持管理にも、多額のコストかかり利権が発生します。
穿った見方をすれば、厚生労働省の役人の目的は、システムの運営をする財団法人を作り、
自分たちの天下り先を拡げることしか考えていないようにも思われます。
有識者検討会は16日に報告書をまとめ、厚労省は実証実験に参加する自治体を募集し
実際にカードを発行して、運営の確認作業に入る予定となっています。
カード導入は、現時点では2011年度導入が待ったなしのようです。
社会保障カードとは、医療・年金・介護の3分野の保険証などをICカードにまとめ、国民全員に
1枚ずつ交付。カードを提示し、診察や介護を受けられるようにするものです。
この制度のメリットとして次のような点が挙げられています。
1.重複診療のムダを防止し、医療費を抑制することができる。
2.個人も自宅のパソコンで、治療内容や年金記録を確認できるようになる。
3.転職や転居時に保険証を切り替える必要がなくなる。
4.医療機関は診療報酬明細書への転記ミスを防ぐことが出来る。
一方問題点・課題としては次のようなことが挙げられています
1.情報漏えいや悪用の防止
2.情報管理の主体と方法
3.このシステムは、パソコンとインターネット環境がなければ成り立たないため、お年寄りなど
操作できない人やパソコンがない人はメリットを享受できない。
以上のような問題点や課題を抱えながらも、厚労省は2011年度の社会保障カードの導入
スケジュールを崩す考えはないようです。
システム導入は役人のため??
システム導入やその後の維持管理にも、多額のコストかかり利権が発生します。
穿った見方をすれば、厚生労働省の役人の目的は、システムの運営をする財団法人を作り、
自分たちの天下り先を拡げることしか考えていないようにも思われます。
有識者検討会は16日に報告書をまとめ、厚労省は実証実験に参加する自治体を募集し
実際にカードを発行して、運営の確認作業に入る予定となっています。
カード導入は、現時点では2011年度導入が待ったなしのようです。
2009年04月04日
平成21年度少子化社会対策の拡充について
平成21年度、少子化社会対策が拡充されました。
以下に主なものを掲げます。
1.妊婦検診の公費負担の拡充
4月 1日より妊婦検診の公費負担が拡充されます。
現状 5回まで ⇒ 拡充後 14回まで
公費負担 初回・・・1万5千円 2回目以降・・・4千円
2.子育て応援特別手当 3万6千円の支給
平成14年 4月 2日から平成17年 4月 1日までの間の生まれであって
第2子以降である児童を対象に3万6千円が支給されます。
対象世帯主には、4月下旬に申請書類が郵送となります。(浜松市の場合)
3.出産育児一時金が42万円に増額
現在38万円(産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合)が
平成21年10月から、額を4万円引き上げ42万円が支給されます。
(但し、平成23年 3月末までの暫定措置なります。)
平成21年度、少子化社会対策関係に1兆6,183億円の予算計上がされています。
これで、少しでも少子化に歯止めがかればいいのですが。
以下に主なものを掲げます。
1.妊婦検診の公費負担の拡充
4月 1日より妊婦検診の公費負担が拡充されます。
現状 5回まで ⇒ 拡充後 14回まで
公費負担 初回・・・1万5千円 2回目以降・・・4千円
2.子育て応援特別手当 3万6千円の支給
平成14年 4月 2日から平成17年 4月 1日までの間の生まれであって
第2子以降である児童を対象に3万6千円が支給されます。
対象世帯主には、4月下旬に申請書類が郵送となります。(浜松市の場合)
3.出産育児一時金が42万円に増額
現在38万円(産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合)が
平成21年10月から、額を4万円引き上げ42万円が支給されます。
(但し、平成23年 3月末までの暫定措置なります。)
平成21年度、少子化社会対策関係に1兆6,183億円の予算計上がされています。
これで、少しでも少子化に歯止めがかればいいのですが。

